公益財団法人 日仏文化交流協会 定款
第1章 総 則
第1条(名称)
この法人は、公益財団法人日仏文化交流協会と称する。
2 この法人は、フランス語では Association pour les échanges culturels franco-japonais と表記する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
2 この法人は、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、1953年5月12日に日本国政府とフランス共和国政府が締結した文化協定に従い、日本とフランスの間の文化交流の振興及び両国の国際相互理解の深化に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)フランス語振興の支援
(2)フランス文化及びフランス語圏文化の振興:文学、舞台芸術、知識人の交流、芸術、映画および映像・音楽、学術交流、食文化など
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
第5条(設立者の名称、住所並びに拠出する財産及びその価額)
設立者の名称、住所並びに拠出する財産及びその価額は以下の通りとする。
2
名 称: フランス共和国
住 所: 東京都港区南麻布四丁目11番44号
(在日フランス大使館の住所)
拠出する財産及びその
価額: 現金300万円
第6条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同じ年の12月31日に終わる。
第7条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第9条(公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
第10条(評議員の定数)
この法人に評議員5名以上25名以内を置く。
第11条(評議員の選任及び解任)
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第178条から第196条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1 を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
第12条(評議員の任期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第13条(評議員の報酬等)
評議員は無報酬とする。
2 評議員に対して、職務を遂行するために要した費用を、別途理事会が定める方法に基づいて支給することができる。
第5章 評議員会
第14条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第15条(権限)
評議員会は次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任または解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
第16条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
2 理事ならびに監事は評議員会に出席する。ただし議決権は持たない。
第17条(招集)
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長は評議員の三分の一以上が招集を請求した場合は、その請求のあった日から一ヶ月以内に評議員会を招集しなければならない。
第18条(決議)
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、この定款もしくは法令で別の定めのある場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事が評議員会の決議もしくは報告について提案をした場合において、当該提案につき評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
4 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
第19条(議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名する。
3 議事録または第18条第3項に規定する決議省略に関する書類は、主たる事務所に10年間、また、従たる事務所に5年間備え置くものとする。
第6章 役 員
第20条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事のうち1名を副理事長とする。副理事長は理事長を補佐する。
4 副理事長は、必要となった場合、理事長の書面による要請により特定の案件について理事長の代わりを務める。
5 第2項の理事長ならびに第3項の副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
第20条の2(顧問)
この法人は顧問を置くことができる。
2 顧問は駐日フランス大使、駐京都フランス総領事、アンスティチュ・フランセ日本代表と日仏会館・フランス国立日本研究所所長より、理事会の推薦を受けて、評議員会において選任する。
3 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。
4 顧問は、理事会と評議員会に出席することができる。ただし、議決権を持たない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第21条(役員の選任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事会は日本人とフランス人の理事をもって構成する。
3 日本人またはフランス人の理事の比率はそれぞれ理事の総数の三分の一を下回ってはならない。
4 理事長と副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
5 理事長と副理事長は、一方を日本人とし、他方をフランス人とする。
第22条(理事の職務および権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
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2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第23条(監事の職務および権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
第25条(役員の解任)
理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき
第26条(役員の報酬等)
理事及び監事に対して、評議員会の議決により報酬を支給することができる。
2 理事または監事に対して、職務を遂行するために要した費用を、別途理事会が定める方法に基づいて支給することができる。
第7章 理事会
第27条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第28条(権限)
理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定または解職
第29条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
第30条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
3 理事が理事会へ報告すべき事項を理事と監事の全員に通知したときは、当該事項を理事会へ報告したものとみなすことができる。ただし、第22条第3項の事項についてはこの限りではない。
第31条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は前項の議事録に署名する。
3 議事録または前条第2項及び第3項に掲げる決議及び報告省略に関する書類は、主たる事務所に10年間備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
第32条(定款の変更)
この定款は、評議員会の特別決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
3 評議員会で定款第3条に規定するこの法人の目的の変更を議題とする場合における理事会の決議は、議決に加わることができる理事の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第33条(解散)
この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第34条(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第35条(利益の無配当)
この法人は利益を配当することができない。
第36条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第37条(公告の方法)
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他止むを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、内閣総理大臣より公益認定を受けた日から施行する。
附 則
2 この定款は、平成25年12月20日から施行する。
附 則
3 この定款は、平成26年12月22日から施行する。
附 則
4 この定款は、平成27年7月6日から施行する。
附 則
5 この定款は、平成28年9月1日から施行する。
附 則
6 この定款は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
7 この定款は、令和5年7月13日から施行する。
